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2015年10月6日火曜日

すべて 学校教育法が悪いのです

教育基本法
(平成十八年十二月二十二日法律第百二十号)なんて、ほとんどの人は、読んだことないでしょうが。
(教育の目的)
第一条  教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。


第七条  大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
2  大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。


学校教育法
(昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号)には、第三十七条  小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。


○4  校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。





第九章 大学

○3  学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。





違いが判りましたか、監督と統督、、です。へえ。。です。

 したがって、学長は、教員を監督する役割ではないということだそうです。教員は誰にも監督されない。この法律から改正しなければ、大学は変わらないと思いました。自分の事件を経て強く感じました。学長も理事長も教授会の決定に口を出せない根拠になってますね。











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