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2016年11月13日日曜日

CSPA【松島れたあ)「下請中小企業振興法」改正案に対する意見公募

政府、下請法の運用強化-親事業者に「現金支払い」要請などの報道ですでにご存知の方も多いかと思いますが、
https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00403130

この「下請中小企業振興法」に関する改正案の意見公募、いわゆるパブリックコメント募集中です。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=640216002&Mode=0

世耕経産相も、下請法改正「しつこくフォローアップする」とやる気いっぱいです。中小企業政策に、注力していると感じられます。、

今回の意見募集で、この改正に関する意見を、たくさん発信しませんか。応援でもよし、もっと気張れでもよし個人的には、感覚的な面も多いの、もっと懲罰規定に踏み込んでいいと感じました。

ぜひ、どうですか、パブコメが1万件あったら本当に変わるかもしれません。やっちゃいましょうよ。

11月30日締め切りです。もちろん、私も参加します。パブコメって、失礼なんですよね。意見を聞きたいといっておうくっても、「うんとんもすんとも」、、受信したとも、なんの返信もないのです。でも我慢して、日本の中小企業の存在を示すため、送っちゃいましょう。、

特に以下の改正は、わくわくするものではあります。。

(1)
また、下請事業者の中には、独自の技術やノウハウをもって親事業者と対等なパートナーシップを確立している場合もあるものの、その事業活動は依然として親事業者の発注のあり方に左右されやすい面があることから、下請事業者の体質改善、経営基盤の強化には、発注方式等の面で親事業者の協力が不可欠である。

ここはEDI受発注に通じる大きな課題を提起しています。

(2)
競争力はコストのみで決まるものではなく、品質、納期、急な発注にも対応できる柔軟性なども重要な要素であり、下請事業者がこうした付加価値を親事業者に提供していることに対し、親事業者は正当な評価を行うべきである。加えて、下請事業者が適正な利潤を得ることができれば、技術開発や設備投資を通じた新たなチャレンジが行われるとともに、下請事業者の従業
員の賃上げや労働時間の短縮等の労働条件改善等による意欲の向上がもたらされ、消費の喚起、地域経済の活性化、ひいては経済の好循環を通じて、親事業者自身にその利益が還元されてくることも考えられる。親事業者は、下請事業者の存在価値や潜在力を、総合的に、かつ、長期的な視野から捉え、共存共栄を図っていくべきである。

中小企業の強みをもっと大企業は認識すべきと読めます。いわば、大企業は中小企業に甘えるなと言っています。

(3)
手形等(手形と併せて、一括決済方式及び電子記録債権を含む。以下同じ。)により下請代金を支払う場合には、その現金化にかかる割引料等のコストについて、下請事業者の負担とすることのないよう、これを勘案した下請代金の額を親事業者と請事業者で十分協議して決定するものとする。

手形を使うなといってます。電子債権もこの際、田形の代用は、廃止してほしいですね。

(4)型の取扱いの不公平に踏み込んでいます。
型の保管・管理の適正化(主に物品の製造受託等の場合にあって、金型、木型などの型を使用する下請取引)
(1)親事業者は、下請事業者と次の事項について十分に協議した上で、できる限り、生産に着手するまでに双方が合意できるよう努めるものとし、それが困難な場合には、生産着手後であっても都度協議できるようにするものとする。そのため、予め、協議方法を作成・整備し、下請事業者に共有するものとする。
① 型を用いて製造する製品の生産数量や生産予定期間(いわゆる「量産期間」)
② 量産期間の後に型の保管義務が生じる期間
③ 量産期間中に要する型の保守 ・メンテナンスや改造・改修費用が発生した場合の費用負担
④ 再度型を製造する必要が生じた場合の費用負担
⑤ 試作型(追加発注分を含む)である場合にはその保管期間や保管費用の負担

(2)親事業者は、前項の量産期間の後、補給品や補修用の部品の支給等のために型保管を下請事業者に求める場合には、下
請事業者と十分に協議した上で、双方合意の上で、次の事項について定めるものとする。なお、十分な協議ができるよう、予
め、協議方法を作成・整備し、下請事業者に共有するものとする。
① 下請事業者に型の保管を求める場合の保管費用の負担
② 型の保管義務が生じる期間
③ 型保管の期間中又は期間終了後の型の返却又は廃棄に
ついての基準や申請方法(責任者、窓口、その他手続き等)
④ 型保管の期間中に、生産に要する型のメンテナンスや改
修・改造が発生した場合の費用負担
⑤ 再度型を製造する場合の費用負担

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