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2015年4月18日土曜日

マイナンバー制度の企業にとってのメリット

法人番号の話しに、実は、政府は興味がない。個人情報保護グループが担当しているので、法人のことは民間にお任せしますというスタンスです。だったら、我々が使ってやると思ったものです。いま、企業で使っている、取引先コードを、一元化できるメリットは大きいです。各社が持っている取引コードを変換するのは大変でしょうから、クラウドで法人コードをサービスし、各社がマッピングして使えば、今後、共通法人コードとして利用できる。EDIは、その入り口、入金も、送金元のあいまいなカタカナではなく法人コードで、入金確認が各自tにできる。要検討です。

http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/watcher/14/334361/041500245/?ST=govtech&P=3

マイナンバー制度では個人にマイナンバー(個人番号)を割り当てるだけでなく、企業などにも固有の番号が割り当てられる。「法人番号」である。法務省が登記法人に割り当てた12桁の「会社法人等番号」の先頭に、検査用数字1桁を付加した計13桁からなる番号だ。実は、企業によっては、マイナンバーよりも法人番号の活用で得られるメリットの方が大きくなる可能性がある。

法人番号は税・社会保障の行政事務にとどまらず、民間の企業も個人も誰でも自由に使うことができる。


(1)の取引情報の集約とは、企業内の複数の部署、またはグループ各社で、異なる企業コードを用いて同一の取引先の情報を管理している場合に、法人番号を追加することで、取引先情報の集約や名寄せ作業を効率化できるというもの。国税庁が設置する法人番号公表サイトから、名称・所在地の最新情報を入手して更新することも可能になる。
 (2)の新設事業者への営業の効率化も、法人番号公表サイトの応用例である。今年の10月以降に設立登記される法人については、「法人番号指定年月日」による絞り込み検索ができるようになる。現状では新規の営業先を探すために登記所や信用調査会社の情報を入手する手間やコストがかかっているが、効率的に新規設立法人を見つけられるようになる。
 これら(1)と(2)は、今年10月から2016年1月までのどこかの時点で開設されるであろう法人番号公表サイトを使えば、すぐに実現できる。
 (3)の新規取引先の実績・資格確認は、2017年1月に予定している「法人ポータル(仮称)」の稼働が条件になる。法人ポータルは、個人向けの「マイナポータル」の法人版であり、個人向けと同様の自社法人情報表示機能、プッシュ型サービス、ワンストップサービスに加えて、オープンデータの法人情報表示機能の実装を計画している。法人ポータルに集約するオープンデータとしては、資格許認可・行政処分/勧告・表彰実績・入札実績・補助金交付実績などの情報が検討されている。企業が新規の取引先に対してこうした情報の提出を求めた際に、新規取引先が法人ポータルから自社情報を電子署名付きでダウンロードして要求元の企業に送信すれば、要求元の企業での裏付け調査の手間が軽減される。
 (4)の行政手続きの添付書類の削減は、政府内に、法務局の登記データベースや税務署の納税データベースなどを法人番号を基に参照できる企業情報連携基盤を構築することが前提となる。政府機関同士でこうした情報をオンラインで照会できるようになれば、企業は補助金や入札参加資格の申請の際に必要となる登記事項証明書や納税証明書などの添付書類を削減でき、手間やコストを省けるようになる。

プロフェッショナルと、プロフェッショナルでない人の違い

勉強をしない社会人は、いつまでたっても自分を主張することもできなければ、変化の担い手にはなれません。
これです。口先だけのプロフェッショナルにならないために。

2015年4月15日水曜日

スキルから、コンピーテンシー。。

スキルをポイント集めのように、あつめても、決して価値が、増大するわけではないと。スキルの時代は終わったといおうかなと思っています。
スキルがとても、細分化されすぎているので、そんなパズルを組み合わせても、業績に結びつく能力にはならない。その人の個性、素質、改善能力、やる気、そして、人生への考え方、、つまり、スキルは、つかうためのものであって、使う本人がアホなら、いくら、知識やスキルを高めたってしょうがないといいたいのです。

2015年3月29日日曜日

あきれてものもいえない

私をめぐる事件は、学位審査をめぐる問題から、様々な問題が、噴出したのです。

そこで、最初にもどって、最後に、学位問題を、アカデミックハラスメント、パワハラとして、学内の人権委員会にうったえました。もう1年前になります。
教授会で、白票が出て、否決となったため、指導上から、修正して再提出の流れを、いやがる当時の学部長を説得して、修正ポイントを示し、再提出にむけ、進めたのです。しかし、私が審査委員になれないため、別の教員が審査を担当することになったのですがこれが偏執的なひとで、「松島の研究はダメだ、こんな論文は、学位を通さない」と言い放ったため、院生は、この大学で学位を目指すことを諦め、別の大学院に入り直すことを決意したのです。
入学がほぼ決まったのであらためて、これは、学位という大学院生の権利を侵害するものだとして、アカデミックハラスメントとして、訴えたのです。もちろん、前代未聞です。

1年間もかけて、先週、弁護士も入った人権委員会の結果がでたと、連絡がありました。
こういう結果になるとは想像はしていましたが、しかし、実際にそうなってみると、ほんとに大学というところはどうしようもないところだと感じます。
見事にゼロ回答でした。事実を確認できなかったというものでした。

加害者の話から、そういう事実は確認できなかったといますが、、加害者が、人格に劣れば劣るほど、認めるはずもありません。特にこの教員のひどさは、学部でもみんな知っていますが、でも、かばうんです。
セクハラで、被害者が訴えているのに、加害者が、そんな覚えがないと言って通るものか、考えてみればわかるはずです。身内をかばった判断、身内に甘い体質、世の中も見るでしょう。

それなら、すべての授業をビデオにとれ、といいたいくらいです。証拠を被害者が揃えろというのは、強者、権力者の言い分です。それを恥と思わない大学とはいったいなんなのでしょうか。どこに領域があるのでしょうか。これでは、院生を、嘘つき、被害妄想と、言っていることと同じです。そういう感覚のなさに、驚くばかりです。

大學における人権委員会とは、被害者の立場に立ち、被害が大きくなり、それこそ裁判になるような事件を防ぐ機能だったと思うのです。これでは、文句があるんだったら、法に訴えろと居直っているようなものです。逆です。
大學に雇われる弁護士というのは、大学を守るように行動するのです。

これでしたら、やはり人権委員会は学内ではなく、完全に学外の第3者で構成されなければ、公正な判断あの期待できないというものです。人権意識のなさに驚くばかりです。
被害者は、もうこの件は終結したい、武蔵にきたことさえ忘れたいと言ってます。大學はが学生をなんだと思っているのでしょうか。

私も大学の世界とは関係なくなりましたが、大学の改革なんて、妄言ですね。ありえない。

2015年2月4日水曜日

なぜか、

私を貶めたといわれた教員が、自分の、継続勤務への申請をしなかったと、潔いという見方があるようですが、単に、自分も、却下されたらという、不安がよぎったのではないか。

2014年9月30日火曜日

恩讐の彼方に

3月に定年退職したので、ちょうど今日で半年になります。想定内、想定外、いろいろです。おかげさまで、思った以上に、忙しく動いていることは確かです。稼働率は、勤務中の70%くらいでしょうか。もっとも、大学の勤務なんて、どこまでが勤務で、どこからがプライベートかは判然としませんが。
さて、通常、定年退職というと、お別れ会が、いくつかあって、最後の日には、送別のことば、「ご苦労様」と、「お世話になりました」の返礼の交換と花束贈呈というのが通常で、玄関までのお見送りというのもあるのかもしれません。
ご存知の方も多いでしょうが、私の場合、そのすべてがなかったという意味で、奇妙な退職、といってよいでしょう。
送別会なし、ご苦労様を誰から言われず、お世話になりましたを、誰にも言いませんでした。憎しみだけが残った退職です。勤務先は、それを知っていても、誰も、責任を感じないどころか知らん顔、大学というところは、それほど、人間味の乏しい、それが人を教えるという場所であってよいのだろうかという、不信感だけが残りました。

2014年5月7日水曜日

経営学とはなにものか

科学をもって因果的説明というのは通説
有為的エージェントが所期の結果をひきおおこす
関数概念で因果概念を説明する
自然における連関は、ひとつ原因とひとつの結果をあげうるほどにたんじゅんなことはまれである。
記述の体系
f(a,b,c,,,)
自然法則は、自然のなかで適切の行動しよう、げんしょぅに直面して混乱狼狽することのないようにしようというわれわれの心的要求にこたえるものである。