http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/watcher/14/334361/041500245/?ST=govtech&P=3
マイナンバー制度では個人にマイナンバー(個人番号)を割り当てるだけでなく、企業などにも固有の番号が割り当てられる。「法人番号」である。法務省が登記法人に割り当てた12桁の「会社法人等番号」の先頭に、検査用数字1桁を付加した計13桁からなる番号だ。実は、企業によっては、マイナンバーよりも法人番号の活用で得られるメリットの方が大きくなる可能性がある。
法人番号は税・社会保障の行政事務にとどまらず、民間の企業も個人も誰でも自由に使うことができる。
(1)の取引情報の集約とは、企業内の複数の部署、またはグループ各社で、異なる企業コードを用いて同一の取引先の情報を管理している場合に、法人番号を追加することで、取引先情報の集約や名寄せ作業を効率化できるというもの。国税庁が設置する法人番号公表サイトから、名称・所在地の最新情報を入手して更新することも可能になる。
(2)の新設事業者への営業の効率化も、法人番号公表サイトの応用例である。今年の10月以降に設立登記される法人については、「法人番号指定年月日」による絞り込み検索ができるようになる。現状では新規の営業先を探すために登記所や信用調査会社の情報を入手する手間やコストがかかっているが、効率的に新規設立法人を見つけられるようになる。
これら(1)と(2)は、今年10月から2016年1月までのどこかの時点で開設されるであろう法人番号公表サイトを使えば、すぐに実現できる。
(3)の新規取引先の実績・資格確認は、2017年1月に予定している「法人ポータル(仮称)」の稼働が条件になる。法人ポータルは、個人向けの「マイナポータル」の法人版であり、個人向けと同様の自社法人情報表示機能、プッシュ型サービス、ワンストップサービスに加えて、オープンデータの法人情報表示機能の実装を計画している。法人ポータルに集約するオープンデータとしては、資格許認可・行政処分/勧告・表彰実績・入札実績・補助金交付実績などの情報が検討されている。企業が新規の取引先に対してこうした情報の提出を求めた際に、新規取引先が法人ポータルから自社情報を電子署名付きでダウンロードして要求元の企業に送信すれば、要求元の企業での裏付け調査の手間が軽減される。
(4)の行政手続きの添付書類の削減は、政府内に、法務局の登記データベースや税務署の納税データベースなどを法人番号を基に参照できる企業情報連携基盤を構築することが前提となる。政府機関同士でこうした情報をオンラインで照会できるようになれば、企業は補助金や入札参加資格の申請の際に必要となる登記事項証明書や納税証明書などの添付書類を削減でき、手間やコストを省けるようになる。
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